1月下旬に入り、最近またコロナウイルスの感染者数も増えておりますので体調には気を付けてお過ごしください。
もう少しで今年も確定申告の時期となります。今回の確定申告の変更点がいくつかありますので本日はそのご紹介です。
令和3年分の所得税の確定申告時期
令和4年2月16日(水)から3月15日(火)
※昨年はコロナウイルスの影響で申請期間が延長されておりましたが、今のところ今年は延長されませんのでご注意下さい。
※申告書の提出のみの場合は必要ありませんが、直接相談したい事がある場合は入場整理券が必要になりますので注意しましょう。
会社員で確定申告が必要な人をおさらい
会社員の場合は年末調整によって所得税額が確定して納税も完了するので確定申告の必要はありませんが下記のどれかに当てはまる場合は確定申告が必要になります。
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
- 1か所から給与を受けている人で、給与所得・退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
- 2か所以上から給与を受けている人で1か所の給与の全部が源泉徴収の対象となる場合、副業等で年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得・退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人
※給与の収入金額の合計額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、かつ、給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下の人は申告の必要はありません。
- 住宅ローン控除を受ける1年目の会社員(自営業の方は毎年必要です)
- ふるさと納税等をしていて“ワンストップ特例制度”を利用していない人・寄付先の自治体数が6か所以上の人
- 同族会社の役員などでその同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
- 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
- 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
- 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人
なお、給与所得・退職所得以外の所得金額には下記の収入は入りません。
- 上場株式等の配当等や非上場株式の少額配当等で確定申告をしないことを選択したもの
- 特定口座の源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡による所得で、確定申告をなしを選択したもの
- 特定公社債の利子で確定申告をしないことを選択したもの
- 源泉分離課税とされる預貯金や一般公社債等の利子等
- 源泉分離課税とされる抵当証券などの金融類似商品の収益
- 源泉分離課税とされる一時払養老保険の差益(保険期間等が5年以下のものおよび保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもの)
令和3年分(令和4年1月1日から)の確定申告の変更点は?
令和3年分確定申告(令和4年1月上旬)からマイナンバーカードやスマートフォンを利用した申告がさらに便利になりました。
マイナポータル連携による申告書の自動入力対象が拡大
マイナポータル連携は年末調整手続や所得税確定申告手続にマイナポータル経由で控除証明書等の必要書類のデータを一括取得して各種申告書の該当項目へ自動入力してくれる機能です。
※国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば画面の案内に沿って操作すれば自動入力ができます。
※マイナポータル連携を利用するためには、事前の設定が必要でマイナンバーカード読取対応のスマホ(又はICカードリーダライタ)が必要です。
令和3年分の確定申告からふるさと納税・地震保険もマイナポータル連携の対象となりましたが、自動入力可能な証明書等は発行元がマイナポータル連携に対応している必要がありますので早めに確認をしましょう。
医療費については来年から(令和4年分以降)の確定申告は医療通知情報(保険診療分)が1年を通して取得可能ですが、今年の令和3年分の確定申告では令和3年9月~12月分が2月上旬にマイナポータルから取得可能となる予定です。
パソコンで申告書を作成する場合もスマホでe-Taxが可能に
パソコンで申告書を作成される方も、スマホのアプリ(マイナポータルアプリ)でパソコン上に表示された2次元バーコード(QRコード)を読み取れば、ICカードリーダライタを使用せずにマイナンバーカード方式によるe-Tax送信ができるようになります。
※申告書の作成後はスマホで送信するためパソコンでの事前設定の手間がなくなりますが、こちらもマイナンバーカード読取対応のスマホが必要です。
スマホのカメラで「給与所得の源泉徴収票」を自動入力が可能に
スマホのカメラで給与所得の源泉徴収票を撮影することで、その記載内容を直接入力しなくても確定申告書等作成コーナーの該当項目に自動入力することができます。
スマホ申告の対象範囲が拡大に
特定口座年間取引報告書(上場株式等の譲渡所得等・配当所得等)、上場株式等の譲渡損失額(前年繰越分)及び外国税額控除がスマホの画面の大きさに適したレイアウトで表示され入力しやすくなり、マイナポータル連携をする場合のマイナンバーカードの読取回数も少なくなりました。対象範囲は下記の通りとなります。
もう少し詳細を知りたい方は下記の国税庁のリーフレット(令和3年9月)をご確認下さい。
・申告書の作成・送信は国税庁ホームページから(令和3年9月)(PDF/1,797KB)
・ネットでe-Taxスマートフォンから!(令和3年9月)(PDF/4,180KB)
・確定申告×マイナポータル 令和3年分確定申告からさらに広がる自動入力!(令和3年9月)(PDF/1,807KB)
確定申告の準備はお早めに
確定申告の時期はもう少し先ですが、いつもは年末調整で済んでいて確定申告に慣れていない方もいらっしゃるかと思います。必要な資料等がそろっているかどうかは早めに確認をして、見つからないもので再発行が可能なものは早めに手配をしましょう。