医療費控除とセルフメディケーション税制の比較

医療費控除とセルフメディケーション税制の比較

今年も確定申告の時期が終わりましたが、皆様しっかりと医療費についても申告されましたでしょうか。セルフメディケーション税制や医療費控除を利用された方も多かったのかと思います。医療費控除の特例制度である「セルフメディケーション税制」については2017年1月1日~2021年12月31日までの対象期間が22年からさらに5年間延長されることに決まりました。「セルフメディケーション税制」は簡単に言えば、薬局などで普段私たちが買う医薬品が税額控除の対象になる制度で。では「セルフメディケーション税制」は、どのような人が利用できるのでしょうか。以前からある医療費控除と比較して違いを確認してみましょう。

セルフメディケーション税制について

セルフメディケーション税制とは医療費控除の特例制度で、薬局などで購入した医薬品について、セルフメディケーション税制対象商品の金額を所得から控除できる制度です。医療費控除は医療費が10万円(または所得金額の5%)以上でないと使えないのに対し、セルフメディケーション税制は12,000円を超えれば利用することができます。

制度の利用条件

  1. 所得税、住民税を納めている
  2. 1年間(1月1日から12月31日)の間に、本人もしくは生計が一緒の家族の為に購入したリセットOTC医薬品の合計額が12,000円を超えている
  3. 下記の健康診断や予防接種を受けていて、健康維持のために一定の取り組みをしている

【対象になる健康診断等】
・会社や市町村の健康保険で行っている健康診断
・会社の事業主負担で行った健康診断
・生活保護の方を対象にした検診
・人間ドック
・市区町村で行うがん検診
・予防接種(定期接種・インフルエンザなど)
・メタボ健診
※全額自己負担で任意に行った健康診断は対象外です。

対象となる医薬品

制度の対象となる医薬品「スイッチOTC医薬品」は、要指導医薬品及び一般用医薬品から医療用から一般用に転用された商品(オーバー・ザ・カウンター、OTC)を指します。商品にはOTCマークが付いていますので、薬局で薬を購入する際にはしっかり確認しておくようにしましょう。

セルフメディケーション税制対象商品のマーク

また、この税制を利用する場合は、ドラックストアや薬局のレシートが必要になりますので、必ずとっておくようにしましょう。

セルフメディケーション税制の特徴

この制度の大きな特徴は、対象となる金額が少額であることです。医療費控除は医療費が10万円(もしくは所得金額等×5%のどちらか少ない方)以上にならないと使えないのに対し、セルフメディケーション税制はOTC医薬品の購入金額の合計が12,000円を超える場合に控除(上限88,000円)の対象となります。 いままで医療費控除の恩恵を受けられなかった方や、健康管理のために医薬品を購入するなど自助努力をされている方も、この制度を利用することで控除を受けることができます。

この特例を利用する場合はドラックストアや薬局のレシートをとっておくことと、健康診断等を受けていることを証明する領収書や健康診断の結果などもきちんと保管しておきましょう。

※生計が一緒の家族が検診等を受けている証明は必要ありません。

参考:セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について(厚生労働省HP)

医療費控除について

医療費控除とは、1年(1月1日から12月31日)の間に、本人もしくは生計が一緒の家族が支払った医療費を、その年の所得から控除することができる制度です。

所得から控除される医療費

所得から控除される医療費=対象になる医療費-保険金などから支払われた金額-10万円 (所得200万円未満の方:総所得金額等×5%)

対象になる医療費が<10万円(もしくは総所得金額等×5%)+保険金などから支払われた金額>に満たない場合には税金は戻ってきませんのしっかり確認しましょう。

※保険金などから支払われた金額には高額療養費・家族療養費・出産育児一時金等も含まれます。

医療費控除の対象

医療費控除の対象となる医療費には、病院の治療費や薬代などのほか、風邪薬などの市販薬含まれます。ただし、あくまでも治療や療養に必要なものに限られるため、予防や美容を目的としたビタミン剤やサプリメントは対象となりませんのでご注意ください。

<対象になるもの(治療や療養のためのもの)>

  • 病院、歯科の治療費、薬代
  • 薬局で買った市販の風邪薬
  • 入院の部屋代、食事の費用
  • 妊娠中の定期健診、検査費用
  • 出産の入院費
  • 病院までの交通費(公共機関で行った場合)
  • 子どもの治療のための歯科矯正
  • 在宅で介護保険をつかった時の介護費用

<対象にならないもの(予防や美容のためのもの)>

  • 病気が発見されない場合の人間ドック等の健康診断費用
    ※病気が発見された場合は対象。
  • 自分の希望で利用する差額ベッド代
  • 健康増進のビタミン剤や漢方薬
  • 病院まで自分の車で行った時のガソリン代や駐車料金
  • 里帰り出産のために乗った飛行機代
  • 美容のための整形・矯正など

セルフメディケーション税制・医療費控除どちらを利用する?

セルフメディケーション税制・医療費控除はどちらか一つしか利用することができません。 どちらの制度を利用する方が良いかは、収入や1年間でかかった医療費によっても変わってきます。また、戻ってくる税金が無くても住民税が減る可能性もあります。まずは年間の医療費に関わるレシートや領収書をしっかりと保管し、1年間にかかった費用を確認する習慣をつけましょう。

各制度の比較表

  医療費控除 セルフメディケーション
対象額 10万円以上
(所得200万円未満の場合:総所得金額等×5%)
1万2000円以上
上限額 200万円 8万8000円
対象 治療費
医薬品購入費
検査費用
etc.
スイッチOTC医薬品
条件 「一定の取組」を行う必要あり

※夫婦共働きでそれぞれが確定申告を行う場合には、それぞれがどちらか1つ選べます。

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