税制改正「人的控除の引き上げ・引き下げ」私たちの家計への影響 は?

税制改正「人的控除の引き上げ・引き下げ」私たちの家計への影響 は?

今回は税制改正のお話です。
平成30年度と令和2年度の税制改正で、2020年1月からの所得税と住民税が変更となりましたのでしっかり確認をしておきましょう。

税制改正でどう変わる?給与所得控除について詳しく解説!

給与所得控除額の引き下げ

給与所得控除とは、会社員(公務員)を対象に、仕事上の必要経費を収入から引いてくれることをいいます。

就業体系が多様化している昨今、「働き方改革」の後押しをするために、給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
(収入が1,000万円を超える方は、控除額の上限が25万円の引き下げとなります。)

給与所得控除額については下表のとおりとなります。

収入
(源泉徴収票の支払金額)
2018年・2019年
変更前
2020年~
変更後
162.5万円以下65万円55万円
162.5万円超~180万円以下収入×40%収入×40%-10万円
180万円超~360万円以下収入×30%+18万円収入×30%+8万円
360万円超~660万円以下収入×20%+54万円収入×20%+44万円
660万円超~850万円以下収入×10%+120万円収入×10%+110万円
850万円超~1,000万円以下195万円(上限)
1,000万円超220万円(上限)

※今回は説明を省略しますが、公的年金等控除額も一律10万円引き下げとなります。

基礎控除額の引き上げ

基礎控除とは収入のある人すべてが受けられる控除のことで、今回の税制改正により、所得が2,400万円以下の方で10万円引き上げられます。

基礎控除額については下表のとおりとなります。

合計所得金額
※給与収入-給与所得控除後
所得税住民税
2018年
2019年
変更前
2020年~
変更後
2018年
2019年
変更前
2020年の所得分~
変更後
2,400万円以下38万円48万円33万円43万円
2,400万円超~2,450万円以下32万円29万円
2,450万円超~2,500万円以下16万円15万円
2,500万円超0円0円

給与等の収入金額が850万円以下の場合は、給与所得控除額が10万円減少するものの、基礎控除が10万円増加するため、実際には変化がありません。
年収が850万円を超える方は、お給料が上がるごとに少しずつ生活費に使えるお金が減ることになります。

新設された「所得金額調整控除」ってどんなもの?

年収850万円を超えると所得税が増税となることを受け、介護や子育て世代の負担が増えないよう、「所得金額調整控除」という控除が創設されました。

対象者

年収が850万円を超えている方のうち、以下3つの条件のどれかに該当する方

・本人が特別障害者※となっている場合
・家計が一緒の配偶者・扶養親族が特別障害者※となっている場合
23歳未満の扶養親族がいる場合

【※特別障害者とは?】

特別障害者は次に挙げる条件に当てはまる方をいいます。

・身体障害者手帳:1級・2級と記載されている方
・精神障害者保健福祉手帳:1級と記載されている方
・重度の知的障害者と判定された方
・いつも病床にいて、複雑な介護を受けなければならない方

控除額

最大で15万円となります。

控除額={ 給与等の収入金額(年収※)― 850万円 }×10%

※年収が1,000万円を超える方は1,000万円-850万円×10%=15万円になります。

未婚ひとり親や寡婦(寡夫)はどう変わる?新たに見直しされた控除について

未婚ひとり親所得控除の創設

未婚で家計が一緒のお子様がいる場合に所得税と住民税が控除される制度が新設されました。(子の収入は48万円以下が条件です。)

未婚ひとり親所得控除額は下表の通りです。

未婚ひとり親年収所得税住民税
~500万円35万円30万円
500万円~0円0円

寡婦(寡夫)控除額の見直し

結婚後に死別や離別をして現在婚姻していない方のうち、家計が一緒のお子様がいる場合に所得税と住民税が控除されます。 (子の収入は48万円以下が条件です。)
今回の税制改正で、寡婦控除額に「年収500万円以下」の条件が新設され、寡婦と寡夫共に、控除額が所得税35万円・住民税30万円に統一されました。

寡婦(寡夫)控除額については下表の通りです。

性別寡婦(寡夫)年収所得税住民税
~2019年
変更前
2020年~
変更後
~2019年
変更前
2020年の所得分~
変更後
女性(寡婦)~500万円35万円35万円30万円30万円
500万円超27万円0円25万円0円
男性(寡夫)~500万円27万円35万円26万円30万円
500万円超0円0円0円0円

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