新型コロナウイルスの影響で家計が変わった場合に使える奨学金の制度

新型コロナウイルスの影響で家計が変わった場合に使える奨学金の制度

今年もあっという間にもう少しで残り3か月になりますね。
今年も新型コロナウイルスの影響は続き、ワクチン接種も進んできてはおりますが、度重なる緊急事態宣言やまん延防止等重点措置で昨年より仕事に影響が出ている方もいらっしゃるかと思います。

大学に在学中のお子様がいらっしゃる方の中で学費の負担に心配な方もいらっしゃるかと思いますが、令和3年度は第二種貸与奨学金(利子が付き返済する必要のある奨学金)については秋も募集を行うことになっていますので早めに動けるようにご確認ください。

本日は新型コロナウイルスの影響で家計が急変して奨学金を利用したい場合に利用できる制度のご紹介です。

※申し込み方法については、在学している学校の奨学金窓口にご確認ください。
※申し込み期限がありますので過ぎてしまった場合はご了承ください。

奨学金には返す必要のない給付型と返す必要のある貸与型があります。

給付型の奨学金の場合

予期できない理由によって家計が急変し、急変後の収入の状況が住民税情報に反映される前に緊急に必要がある場合、“急変後の所得の見込み”で要件を満たすことが確認されれば給付奨学金の支援対象となり制度を利用することができます。

※状況によって必要な書類が変わりますので該当するかどうかは早めに在学中の奨学金の窓口に確認しましょう。
※申し込みの際は急変した後の所得を証明する書類(給与明細・帳簿等)の提出が必要です。
※給付奨学金対象校として国や自治体の確認を受けている大学が対象となります。

新型コロナウイルス感染症に係る影響により家計が急変した場合の状況と必要書類

※A~Cに該当しない場合はDに分類する場合として扱われます。

(参照:日本学生支援機構HP)

雇用保険の加入対象外の自営業者や失業・収入減少の場合は“国・地方公共団体が実施する公的支援の受給証明書”や“公的支援の受給証明書に類すると認められる公的証明書”があれば対象となります。

公的な支援の受給証明書に該当する制度等は下記の通りです。

(参照:日本学生支援機構HP)

貸与型奨学金(緊急特別無利子貸与型奨学金)※返す必要がある奨学金

新型コロナウイルス感染症の拡大による影響でアルバイトの収入等が大幅に減少した学生の方を対象とした緊急支援として一定期間特別の貸付を行う“緊急特別無利子貸与型奨学金”という制度があります。

利子がある第二種奨学金制度を活用しますが、利子分を国が補填し実質無利子で貸してくれる制度となります。

※申込窓口は在学中の学校の奨学金窓口となります。

対象者

・国内の大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校専門課程の方が対象です。

※高等専門学校は4、5年生が対象となります。

要件

  1. 第二種奨学金の推薦基準(人物・学力・家計)を満たしている
  2. 推薦時に通常の第二種奨学金の貸与を受けていない
  3. 家庭から多額の仕送りを受けていない場合(仕送り額が年間150万円以上の場合対象外)
  4. 必要な生活費・学費に該当する分を払う際にアルバイト収入で払っている割合が高い場合
  5. 学生等本人のアルバイト収入について、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により大幅に減少した場合

(例)
・「緊急事態宣言」「まん延防止等重点措置」の実施区域となったこと等の原因で令和3年度にアルバイト収入が50%以上減少した場合

・予定していたアルバイトにつけず見込んでいた収入が得られなくなった等の場合

※1~5は要件に該当しているかを確認した上で大学等が推薦することになります。

申込時期

年間を通じて随時

※令和3年度限りの支援になる為、学校ごとに定められる最終申込期限までに申込を完了する必要があります。

貸与期間

・貸与始期:「緊急事態宣言」又は「まん延防止等重点措置」が適用されてアルバイト収入が大幅に減少した月以降の令和3年4月から令和4年3月の範囲で希望する月を選択します。

・貸与終期:令和4年3月まで 休学中の学生を対象とした制度や卒業が延期になってしまった場合の奨学金の制度もあります。

休学中の学生のための奨学金の制度(令和3年9月2日更新)

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を機に休学をしてボランティアに参加する等の活動を行うことになった場合で、その休学期間の活動が有意義であると大学等が判断した場合に最大1年間まで貸与を継続してくれる制度となります。

※休学時奨学金継続願の提出が必要で活動を開始した月から最大1年間貸してくれる制度となります。
※申し込み先は在学している学校の奨学金窓口です。

要件(第二種奨学金の貸与を受けている方の場合)

国内の大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校専門課程の方が対象

※高等専門学校は4、5年生が対象となります。

  • 第二種奨学金の貸与を受けている場合
  • 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を機に休学し、令和3年9月までにボランティアに参加する等の活動を開始する場合
  • 在学学校長が休学期間の活動が有意義であること、奨学金貸与の必要があることを認める場合

※「社会的貢献活動」「専攻分野のプラスになる」「自己の人間形成に役立つ」等の有意義であると認められる活動の場合

要件(第二種奨学金の貸与を受けていない方場合

※第二種奨学金を受けていない場合は多少要件が変わります。

  • 第二種奨学金の推薦基準(人物・学力・家計)を満たしている場合
  • 推薦時に通常の第二種奨学金の貸与を受けていない場合
  • 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を機に休学して2021年度中にボランティアに参加する等の活動を開始する場合
  • 在学学校長が休学期間の活動が有意義であること、奨学金貸与の必要があることを認める場合

貸与期間

・貸与始期:休学期間で活動を開始した月から最大1年
・貸与終期:休学前の卒業予定期

貸与金額

(参照:日本学生支援機構HP)

最高学年でやむを得ず卒業延期になった場合の制度<9月2日更新>

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により就職の内定取消しを受けた場合、就職先が決まらない場合等で在学する学校長から卒業予定期を超えての令和3年度の在学期間延長と奨学金貸与の必要性を認められた方の場合に令和3年度の在学採用枠で第二種奨学金の貸与の申し込みができます。

※在学している学校の奨学金窓口で申し込みをします。

対象者

令和2年度に国内の大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校専門課程の最高学年であって、現在卒業予定期を超えて在学している方が対象です。

要件

  • 新型コロナウイルス感染症拡大の影響によって就職の内定取消を受けたこと・就職先が決まらないこと等でやむを得ず標準修業年限を超えて在学している場合
  • 在学学校長が卒業予定期を超えての在学期間延長と奨学金貸与の必要性を認めている場合

貸与期間

・貸与始期:令和3年10月~令和4年3月より希望月を選択(令和3年度二次採用)
・貸与終期:在学期間延長後の卒業予定期

※貸与期間は最大1年間です。

日本学生機構在学採用2021年度パンフレット(PDF)

在学中の奨学金で詳細が知りたい方は下記のパンフレットをご参照ください。

お子様が高校大学に在学している時期はどうしても学費が多くかかり、家計の負担が大きくなります。 新型コロナウイルスの影響が今までになかった方もお子様の進学にかかる費用を早めに確認して上手に時間を使ってご準備ください。

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