健康保険の傷病手当金の令和4年1月1月からの変更点

健康保険の傷病手当金の令和4年1月1月からの変更点

あっという間に今年もあと一か月をきりましたね。
雪も降り始める時期となりましたのでお忙しい時期とは思いますが、体調と事故等にも気を付けてお過ごしください。
令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金等が一部変更となりますので本日は傷病手当金のおさらいをしながらご説明です。

傷病手当金のおさらい

傷病手当金は病気やケガなどで働けないときに仕事を休んでいる間の生活を支える目的で、給与日額の2/3程度を健康保険から支給される制度です。

会社が加入している健康保険の被保険者であれば、正社員のほか、アルバイトや派遣社員も支給対象となりますが、自営業者などが加入する国民健康保険には原則として傷病手当金の制度はありません。
似た名称に雇用保険の傷病手当がありますが、こちらは失業中に病気やけがで求職活動ができないときにもらえるお金となり傷病手当金(健康保険)とは別の制度となります。

給付条件

・業務外の病気やケガの療養のため、仕事に就くことができない

※健康保険を使っての療養に限らず、自費で診療を受けた場合でも仕事ができない証明があるときは対象となり、自宅療養の期間も対象となります。

・仕事を休んでいる期間中、給与(交通費含む)などをもらっていない

※原則として給与が支払われている期間は傷病手当金の対象外ですが、給与の額が傷病手当金の額よりも少ない場合は差額が支給されます。

・連続する3日間を含み、4日以上仕事を休んでいる

※仕事を休んだ最初の3日間は待期期間として支給されませんが、この3日間を経過すれば4日目以降の分が支給対象となります。
※仕事を休んだ最初の3日間は土日や祝日などの公休日も日数に含まれます。待期期間に有給休暇をあてることも可能ですが、待期期間を過ぎて傷病手当金の支給を受けてから有給休暇を使ってしまうと給与の支払いがあったと判断され傷病手当金の対象とはなりません。
※就労時間中に業務外の理由で発生した病気やケガで仕事ができない状態になった場合は、その日が待期期間の初日として計算されます。
※健康保険の資格喪失の日の前日(退職の前日)まで被保険者期間が継続して1年以上ある場合は退職の前日にすでに傷病手当金を受けているか、受けられる状態であれば退職しても引き続き傷病手当金の支給を受けることができます。

給付額

傷病手当金を最初にもらった日から直近1年間(12か月)の平均標準報酬日額の2/3×日数

受け取れる期間

令和4年の1月1日から法改正により傷病手当金の支給期間の取扱いが変更となります。
厚生労働省HP:周知用リーフレットより一部抜粋

厚生労働省HPリーフレット:
『令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます』[PDF形式:436KB]

変更前:令和3年12月31日まで

傷病手当金がもらえる期間は支給を始めた日から計算して1年6ヶ月を超えない期間となります。

変更後:令和4年1月1日以降

同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が、支給を始めた日から通算して1年6か月に達する日まで対象となります。
※支給期間中に途中で就労する場合など傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても繰り越して支給可能になります。

※すでに支給されていても令和3年12月31日時点で支給開始日から計算して1年6か月を経過していない傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)の場合は改正後の条件である“通算して1年6か月に達するまで”受け取ることができます。

傷病手当金が支給停止や調整がされるのはどんな時?

・傷病手当金と出産手当金が受け取れる場合

H28年4月以降は傷病手当金の額が出産手当金よりも額が多ければ差額が支給されます。

・退職をして資格喪失後に老齢年金が受け取れる場合

資格喪失後に傷病手当金の継続給付を受けている方が老齢(退職)年金を受けている時は傷病手当金は支給されませんが、老齢(退職)年金の額を日額に直した場合(年金額÷360日)に傷病手当金の日額より低いときはその差額が支給されます。

・障害厚生年金や厚生年金の障害手当金が受けられる場合

傷病手当金を受ける期間が残っていた場合でも同じ病気やケガで障害厚生年金を受けることになった時は傷病手当金は支給されません。
※障害厚生年金(障害基礎年金をもらえる場合は含む)の額を日額に直した場合(年金額÷360日)に傷病手当金の日額より低いときはその差額が支給されます。
※厚生年金の障害の程度が軽い場合に一時金としてもらえる“障害手当金”の対象になる場合は傷病手当金の合計額が障害手当金の額に達するまで支給されません。

・労災保険から休業補償給付を受けていた(受けている)場合

過去に労災保険から休業補償給付を受けていて、休業補償給付と同一の病気やけがのために仕事ができない状況となった場合には傷病手当金は支給されません。
また、業務外の理由による病気やケガのために労務不能となった場合でも、別の原因で労災保険から休業補償給付を受けている期間中は傷病手当金が支給されませんが、休業補償給付の日額が傷病手当金の日額より低いときは差額が支給されます。

傷病手当金を受け取っている時の注意点

傷病手当金の制度を使わずに仕事ができればいいですが、万が一仕事ができない状況になった際に健康保険の制度がよくわからない場合は会社等に相談してみましょう。
また、傷病手当金を受け取れた場合、休職中でも前年の所得で計算されて払っている住民税と加入中の社会保険料は払う必要がありますので注意しましょう。
また、受け取った傷病手当金は所得税等の税金での扶養の収入要件の場合は収入に含まれませんが、健康保険の扶養の収入要件の場合は収入に含まれます。傷病手当金を受け取っていて今後退職を検討している場合は家族の健康保険の扶養に入れるかどうか?も含めてお早めにご確認ください。

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