児童手当の特例給付が一部廃止に!

児童手当の特例給付が一部廃止に!

今年もあっという間にあと1週間近くになりましたね。

受験生がいるご家庭ではラストスパートに向けて多めに学費もかかってくる時期かと思いますが、寒い日が続いておりますので体調に気を付けてお過ごしください。

令和4年10月支給分から高所得者の児童手当の特例給付が廃止になりましたので今回はそのご説明です。

子供に係る教育費はいくら?

子どもに係る教育費は平均で下記の通りとなります。

  • 幼稚園~高校:文部科学省子どもの学習費調査H30(学校教育費・学校給食費・学校外活動費含む)
  • 大学・大学院(公立):文部科学省「国立大学等の授業料その他の費用に関する省令」
  • 大学・大学院(私立):文部科学省「私立大学等の令和元年度入学者に係る学生納付金調査結果について」大学院は博士前期課程から算出

※大学院:専門職学位課程(法科大学院等)は含まれない

毎月の積立額を確認する方法

必要な教育資金-(準備できる貯蓄額+学資保険の満期金等)=不足分の教育費(A)
(A)÷高校や大学までの年数÷12=毎月の積立額

児童手当の総額は?

児童手当は中学校卒業までの児童を養育している人に対して支給される手当で児童手当の総額は1人当たり約200万円程度となります。

  • 3歳未満 : 月1万5000円
  • 3歳以上小学校修了前 : 月1万円(第3子以降は月1万5,000円)
  • 中学生 : 月1万円

※高校卒業までの1番年齢の高い児童が“第1子“になる。
※子どもの人数によって差があります。

児童手当は所得制限限度額があり下記の通りとなりますが、夫婦のいずれか高い方の所得で判定されます。

所得制限限度額を超える所得の多い人には児童手当の代わりに「特例給付」が支給され総額約90万となります。

  • 中学卒業まで1人に付き月5,000円(子どもの年齢に関わらず同額)が支給

特例給付が廃止させる対象者は?

特例給付が廃止される方は下記の所得制限限度額を超えた方が対象となります。

児童手当の支給タイミングは2~5月分が6月、6~9月分が10月、10月~1月分が2月になりますので所得限度額を超えている方は2月から支給されなくなります。

現状届も不要に

児童手当をもらい続けるには毎年6月頃に年収・職業・家族の状況などを書いて出す「現況届」の提出が義務づけられていましたが、令和4年度からはこの現況届の提出が原則不要になりました。

6月1日現在の受給者の状況は住民基本台帳などで確認されることとなり、児童の養育状況が変わっていなければ提出は不要です。

※配偶者からのDVなどにより住民票の住所地が実際の居住地と異なる方や離婚協議中で配偶者と別居している方等の場合などはこれまで通り状況の確認が必要となります。

教育費の準備は早めにスタートしましょう

教育費は人生の3大支出と言われており、高校が私立になった場合や大学生の期間は年間100万程度の貯蓄を取り崩していくこととなります。お子様が複数人いる場合は家計の赤字になってしまう可能性も高くなりますので出来るだけ早く貯め始めましょう。

児童手当が支給される場合はできるだけ高校や大学の費用として全額貯蓄にまわすようにすると学費の負担が少なくなります。

本年も残りわずかとなりましたが体調や事故等に気を付けて良いお年をお迎えください。

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CTA-IMAGE ライフプランとは「人生設計を考える」ということです。
人生にはさまざまなライフイベントがあります。就職・結婚・出産・子供の進学・車や家の購入・リタイヤなど…それぞれのライフイベントごとの目標や夢をかなえるためには、お金の準備は欠かせません。

特に人生の3大支出といわれる「住宅資金・教育資金・老後資金」は資金計画がとても大切になってきます。

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