10月分給与から手取りが減少に!(雇用保険料率の変更)

10月分給与から手取りが減少に!(雇用保険料率の変更)

あっという間に今年もあと1か月と少しですね。朝晩はだいぶ寒くなってきておりますので体調に気を付けてお過ごしください。今回は10月1日以降の給与分からの雇用保険の保険料率が変更となりましたのでそのご説明です。

変更の内容は?

雇用保険料率は毎年見直しが行われておりますが、今年度は令和4年3月30日に国会で「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が成立した為に、下図の通り、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの雇用保険料率が引き上げられることになりました。

今年は4月から事業主負担分のみが変更となり、10月からさらに労働者負担分と事業主負担分が変更になることになり、2段階にわたっての変更となりましたので10月1日以降分の給与から給与が変更にならなかった場合でも手取りが減ることになります。 今回2段階で雇用保険の料率が引き上げとなった理由は新型コロナウィルス感染症が原因です。雇用調整助成金の費用や失業者が増加し失業等給付などの給付金が増加したことで雇用保険の財政が悪化した為、悪化した財政の健全化を図るために行われます。

※令和4年4月1日からは事業主負担分のみが変更となります。

※令和4年10月1日からは労働者負担分と事業主負担分が変更になることになります。

影響のある雇用保険の加入者は?

非正規雇用(パート・アルバイト・派遣社員など)の場合

  • 1週間の勤務時間が20時間以上
  • 31日以上継続して雇用される見込みがある
  • 雇用保険の適用事業所に該当する

65歳以上でマルチジョブホルダー制度を利用している場合

令和4年1月1日にスタートしたマルチジョブホルダー制度は1つの企業で加入要件を満たさなくても、下記の要件を満たす場合に本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。

※マルチ高年齢被保険者として雇用保険の被保険者となることで失業した場合に高年齢求職者給付金等を受給することが出来ます。

適用要件

  • 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者
  • 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上
  • 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上

影響のある額は?

一般の事業の場合

農林水産・清酒製造・建設業の事業の場合

年末年始までに家計も確認をしよう

すごく大きく変わると感じない方もいらっしゃるかと思いますが、今後も色々な商品やサービスが値上がりをします。それ以外でも今年の年末年始は久しぶりに帰省したり、そろそろ旅行に行きたいと思っている方も多いと思います。交際費や旅費もここ数年あまりかかっていなかった方もコロナ前ほどではなくても多少増える方もいらっしゃるかと思いますので、家計の見直しが出来るかどうかを確認したり、イベント費用は予算化して計画的に使っていきましょう。

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