現在住宅ローンを利用して住宅購入を検討している場合、住宅ローンを選ぶ選択肢の1つとして住宅金融支援機構の長期固定金利の「フラット35」があります。そのフラット35が令和3年1月1日の適合証明手続(事前確認申請等)実施分から変更になる部分がありますので、該当しそうな方は再度確認をしておきましょう。
そもそもフラット35Sって何?制度の基本をおさらい!
「フラット35」を利用するには購入する住宅が一定の建物の基準を満たす必要がありますが、省エネルギー性・耐震性などに優れた住宅を取得する場合には、「フラット35S(金利Aプラン・金利Bプラン)」という商品プランを利用することができます。これは、借入金利が当初5年もしくは10年の間、通常の「フラット35」よりも0.25%金利を引き下げてくれるものです。
この「フラット35S」の建物の基準のうち、令和3年1月1日以後の適合証明手続(設計検査申請等)実施分から、「フラット35S(金利Bプラン)」の「②省エネルギー性の基準」が変更となります。
【変更前:~令和2年12月31日】
断熱等性能等級4の住宅または一次エネルギー消費量等級4以上の住宅
※どちらか1つ該当すればOK
【変更後:令和3年1月1日~】
断熱等性能等級4の住宅かつ一次エネルギー消費量等級4以上の住宅
※2つとも該当する必要がある
各プラン毎の建物基準の変更点は??表で確認!
フラット35とフラット35Sの建物基準の違い(新築住宅・中古住宅共通)
フラット35Sを利用したい場合はフラットの建物の基準の他に①~④のうちのどれか1つが該当する必要があります。
※建物の基準は1番右のフラット35S(プランA)になるほど条件が厳しくなります。
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フラット35Sリノベの変更
中古住宅を取得して一定の性能向上のための改修工事をする場合や、一定の性能向上のための改修工事をした中古住宅を購入する場合、当初5年もしくは10年の間、通常の「フラット35」よりも借入金利が0.5%引き下げられる「フラット35Sリノベ」という商品プランがあります。
※「フラット35Sリノベ」は予算が決められている商品プランのため、令和2年4月1日~令和3年3月31日までの受付分に適用される制度となります。
「フラット35Sリノベ」の建物の基準のうち、令和3年1月1日以後の適合証明手続(設計検査申請等)実施分から変更となる内容は下記の通りとなります。
・リフォーム工事費の最低金額の要件を新設
・金利Bプランの要件を緩和(中古住宅で住宅ローン控除が適用になる場合と同等程度に)
・リフォーム前の性能要件不適合確認は廃止(プランA・プランBともに)
※プランAの場合、リフォーム工事前にすでに建物の基準に該当している場合でも利用できるようになりました。
フラット35リノベとフラット35Sリノベの建物基準の違い
フラッット35Sリノベを利用したい場合はフラットの建物の基準の他に①~④のうちのどれか一つが該当する必要があります。
※金利Aプラン、金利Bプランともに今まで通り「中古住宅の維持保全に係る措置」を行う必要があります。
(「中古住宅の維持保全に係る措置」には、建物の劣化や性能などの状況調査・瑕疵保険を付けるリフォーム履歴の保存・リフォーム住宅を長期にわたり良好な状況で使用するための計画作成などが該当します。)
※金利Aプラン、金利Bプランともにリフォーム前の性能要件不適合確認は廃止となります。
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フラット35(リフォーム一体型)の申込み期限は12月末!
中古住宅を購入してリフォームする場合に、住宅分とリフォーム分を合わせて借りられる商品プランですが、「フラット35Sリノベ」が変更になることによって、申込受付が令和2年12月末までとされました。
※フラット35(リフォーム一体型)はフラット35Sリノベと違い、工事の内容や費用に決まりはありませんので、自由にリフォームができます。
※現在のところ「フラット35(リフォーム一体型)」の申し込みが終了した後「フラット35リノベ」に該当しない場合は、工事費用を含めて通常の「フラット35」を申し込めるようになる予定ですが、その場合は「フラット35S」や「フラット35Sリノベ」のように当初の5年・10年間の0.25%や0.5%の金利の引き下げがありません。
期限がある制度だと使わないと損な気分になる方もいらっしゃるかもしれませんが、住宅ローンは返済期間が長いので、完済できるかどうかをしっかり確認しながら選びましょう!
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