色々な会社やお店でコロナウイルの感染防止対策を行っているかと思います。
ストップしていた住宅購入を進めるか、もう少し様子を見るか、そろそろ検討を始めている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
住宅ローンの控除制度をおさらい
住宅購入でローンを組む場合は、ローン控除(住宅借入金等特別控除)という制度を使うことができます。
この制度は、10年以上のローンを組んでお家を建てたり買ったり、大規模リフォームしたりした方が、翌年の2月16日~3月15日の間に確定申告をすれば、払った所得税を返してもらえるというものです。
※会社員の方も1年目は確定申告が必要になります。2年目からは源泉徴収が始まるので、個人での手続きは不要となります。
※自営業の方は毎年申告が必要です。
増税に伴う追加控除制度について
2019年10月から消費税が10%に上がったことで、10%が適用される契約で住宅を取得・増築をし、令和元年10月1日~令和2年12月31日までの間に居住した場合は、控除期間が13年間となり、増税負担分の範囲内で追加控除が受けられるようになっています。
通常のローン控除の場合、年末の住宅ローン残高の1%までが所得税(引ききれない場合は住民税の一部)から控除されますが、11~13年目のローン控除の額は、「年末時点でのローン残高の1%」と「建物の取得価格の2%÷3年」のどちらか低い方が適用となります。
コロナで新居への入居が遅れた!特別措置は無いの?
今回のコロナウイルス感染拡大の影響で、新築した住居への入居等が遅れた方もいらっしゃるかと思います。
その場合でも13年のローン控除を受けられるように特別措置が行われており、条件が緩和されております。
詳しい適用条件は下記の通りです。
▼契約時期
・注文住宅の場合:令和2年9月末まで
・分譲・既存住宅を取得・増築する場合:令和2年11月末まで
▼入居時期 ※上記の期間に契約をした場合
令和3年12月31日
中古住宅を購入・増改築した場合の救済措置は?
中古住宅を購入して増改築する場合は、購入した6か月後までに工事を終わらせて入居する必要がありましたが、コロナウイルス感染拡大の影響で遅れた場合を勘案し、こちらでも下記の期間に契約をしていれば入居期限が延長されます。
▼契約の時期 ※どちらか遅い方
・既存住宅の取得から5か月以内
・令和2年4月30日~令和2年6月29日
※この期間以前に契約をしていた場合でも可
▼入居の時期
増改築完了の日から6か月以内
緩和措置を受けるためには何を準備すればいいの?
入居条件の緩和を受ける場合は、売買契約書や請負契約書などの契約の時期を確認する書類や入居が遅れたことを証明する書類を、翌年の確定申告の際に提出する必要があります。
この書類を作成するのは契約した事業者なのか自分なのか、しっかり事前に確認し、提出を忘れないようにしましょう。
自分で作成する場合は国土交通省のホームページに様式がありますので印刷をして記載してください。
次世代住宅ポイント制度も延長に
通常の契約期間は令和2年3月31日まででしたが、コロナウイルス感染拡大の影響で間に合わなかった方について、令和2年4月7日~8月31日までに契約をしていれば、ポイントの申請をすることができます。
今後のためにも住宅購入は慎重に判断を
コロナウイルス感染拡大の影響がおさまらない中、今後も住宅購入は迷われるかと思いますが、ローンを返済する期間は25年~35年など長い期間になります。
今後も震災や病気等で働けなくなるなど、万が一のことで家計の状況が変わる可能性は誰にでもあります。
得をする制度や貸してくれるローンの額で家を選ぶのではなく、余裕を持ってローンを返済できる家を慎重に選びましょう。
住宅ローンについてのご相談も、リガーレが親身になってお手伝いいたします!ぜひお気軽にご相談下さい。