4月に入り何かと忙しい時期ですね。小さな地震もあり気分も落ち着かないこともあるかと思いますが、少しでも気持ちと身体を休ませて無理せずお過ごしください。
現在住宅ローンを利用して住宅購入を検討している場合、住宅ローンを選ぶ選択肢の1つとして住宅金融支援機構の長期固定金利の「フラット35」があります。そのフラット35が令和4年4月1日の適合証明手続(事前確認申請等)実施分から変更になる部分がありますので、フラット35を選択したい方は再度確認をしておきましょう。
フラット35Sってどんなしくみ?
「フラット35」を利用するには購入する住宅が一定の建物の基準を満たす必要がありますが、省エネルギー性・耐震性などに優れた住宅を取得する場合には、「フラット35S(金利Aプラン・金利Bプラン)」という商品プランを利用することができます。これは、借入金利が当初5年もしくは10年の間、通常の「フラット35」よりも0.25%金利を引き下げてくれる商品です。
令和4年4月1日以降の融資実行からの変更点
フラット35は令和3年1月1日にも変更があり、フラット35S(金利Bプラン)の建物の基準の省エネルギー性の基準が変更となりましたが、令和4年4月1日以降のフラット35の取り扱いで変更になる部分はいくつかあり下記の通りとなります。
フラット35の維持保全型が開始
維持保全型は維持保全・維持管理に配慮した住宅を取得する場合、フラット35の借入金利を一定期間0.25%引き下げてくれます。対象の住宅は下記の6つとなり、令和4年の4月以降に適合証明書の交付を受けるものが対象となります。
- 長期優良住宅(新築・中古)
- 予備認定マンション(新築マンションのみ)
- 管理計画認定マンション(中古マンションのみ)
- 安心R住宅(中古住宅のみ)
- インスペクション実施住宅(中古住宅のみ)※劣化事象等がないこと
- 既存住宅売買瑕疵保険付保住宅(中古住宅のみ)
※1の長期優良住宅や4の安心R住宅の場合は令和4年3月以前に機構が定める技術基準に適合していることが確認でき、4月以降に融資が実行される場合は対象となります。
フラット維持保全型はフラット35S等との併用が可能
フラット35の維持保全型とフラット35Sやフラット35(地域連携型)、フラット35(地方移住支援型)との併用も可能ですが、フラット35(借り換え融資)と中古住宅を購入してリノベーションをするフラット35(リノベ)との併用はできません。金利の引き下げ期間と引き下げられる金利は下記の通りです。
※長期優良住宅の場合はフラット35戸フラット35S(Aプラン)の併用となります。
※フラット35(維持保全型)は予算金額があり、予備金額に達する見込みとなった時点で受付が終了となりますので検討は早めにしましょう。
フラット35地域連携型(子育て支援)の金利引下げ期間が拡大
フラット35(地域連携型)は子育て世帯や地方移住者などに対する積極的な取組みを行う地方公共団体と住宅金融支援機構が連携してフラット35の借入金利を引下げる仕組みです。
変更前は借入金利から当初5年間0.25%金利引き下げとなっておりましたが、令和4年4月1日実行分から当初最大10年間年0.25%引下げとなりました。
※フラット35(地域連携型)はフラット35S等との併用も可能なため、該当すれば最大で当初10年間は年0.5%金利の引き下げとなります。
※宮城県内の対象の地域は宮城県・石巻市・塩竃市・白石市・角田市・登米市・栗原市・東松島市・大崎市・蔵王町・川崎町・丸森町・山元町・大和町・大郷町・色麻町・加美町・涌谷町・女川町などが対象となっておりますが、詳しい問い合わせ先等は下記のリーフレットをご確認下さい。
令和4年は10月以降も制度が変更になります
フラット35S(ZEH)が開始(令和4年10月以降)
ZEHとは、高い断熱性能をベースに、高効率機器やHEMSによる「省エネ」、太陽光発電などによる「創エネ」を組み合わせることで、住まいの年間一次エネルギー消費量がおおむねゼロになる住まいの事を指します。令和4年は10月分から「ZEH」などの基準に適合する場合はフラット35の借入金利から当初5年間は年0.5%、6年目から10年目まで年0.25%金利を引き下げてくれます。
フラット35の金利引下げ方法の変更(令和4年10月以降)
令和4年は10月分から住宅の性能などに応じて金利の引下げ率及び期間が変更になり、下記の通り合計ポイント数によって内容が決まるようになります。
フラット35Sの基準見直し(令和4年10月以降)
脱炭素社会の実現に向けた取組を加速させるため、【フラット35】Sの省エネルギー性の基準を強化されます。
・より高い水準のバリアフリー性能確保を支援するため中古住宅のフラット35S(金利Bプラン)のバリアフリー基準を見直しされます。
・免震建築物はフラット35S(金利Bプラン)からフラット35S(金利Aプラン)の対象に見直し。
・中古住宅のフラット35S(金利Aプラン)基準(省エネルギー性を除く。)を新築住宅のフラット35S(金利Bプラン)の水準に見直し。
フラット35(借り換え融資)の最長返済期間が延長(令和4年10月~)
(変更前)
①80歳―借換融資の申込時の年齢
②35年―従前の住宅ローンの経過期間
(変更後)
①80歳―借換融資の申込時の年齢
②50年―従前の住宅ローンの経過期間
フラット35の省エネ基準の見直し(令和5年の4月以降)
フラット35の基準が見直され脱炭素社会に向けて省エネルギー性の基準がさらに厳しくなり、すべての新築住宅において基準を満たす必要があります。
変更前:断熱等性能等級2以上
変更後(令和5年4月以降):断熱等性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上
ローンの検討は慎重に
住宅の購入を検討する際にローンを選ぶ時も迷ってしまうこともあるかと思いますが、全期間固定のフラット35を選ぶ場合も住宅ローン控除と同じで金利が低くなる期間は一定期間となります。お子様がいらっしゃる場合は特に高校・大学で学費が多くかかる時期もありますし、その後の老後のお金の準備期間も必要になりますので、しっかり完済できる額の住宅購入費を確認した上でローンを選びましょう。