あっという間に9月も下旬に入りましたね。
季節の変わり目となりますので体調に気を付けてお過ごしください。 75歳以上の方の健康保険は後期高齢者医療制度に加入をしておりますが、令和4年10月1日以降は一部の方が下記の通り1割負担から2割負担に変更になりますので本日はそのご説明です
制度が変更になる理由は?
今回の制度変更の理由は令和4年度以降に団塊の世代が75歳以上となり始めて医療費の増大が見込まれていることと、後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっている為、現役世代の負担を抑えて国民皆保険を未来につないでいく為に変更することとなりました。
窓口負担割合が2割となる対象の方は、全国の後期高齢者医療に加入している被保険者(保険の対象になっている人)全体のうち約20%となります。
2割負担になる判定のされ方は?
※1 後期高齢者医療の被保険者:75歳以上の方 (65歳~74歳で一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた方を含む)
※2「課税所得」:住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)等を差し引いた後の金額)です。
※3「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
※4課税所得145万円以上で、医療費の窓口負担割合が3割の方。
※5「その他の合計所得金額」:事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。
参照:後期高齢者医療制度の見直しについて
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000977090.pdf
令和4年9月頃に後期高齢者医療広域連合または市区町村から「令和4年10月1日以降の負担割合が記載された被保険者証」が交付されますので、病院等で被保険者証を提示するときは「有効期限」を必ず確認して10月以降は、新たに交付される被保険者証をお使いましょう。
一定の期間は負担を抑える配慮措置があります
期間:令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間
2割負担となる方については、1か月の外来の医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます。
※配慮措置は入院の医療費は対象外です。
※同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払う必要はありません。同一医療機関以外の受診の場合は1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を後日高額療養費として払い戻しされます。
※配慮措置の適用で払い戻しとなる方は高額療養費として事前に登録されている口座へ後日自動的に払い戻しされます。
※2割負担となる方で高額療養費の口座が登録されていない方には各都道府県の広域連合や市区町村から申請書を郵送されますので、申請書がお手元に届いたら申請書に記載の内容に沿って口座の登録をしましょう。
(登録されない場合には払い戻しが生じた際に申請のための書類を改めて届けられます。)
※厚生労働省や地方自治体が、電話や訪問で口座情報登録をお願いすることや、キャッシュカード、通帳等をお預かりすることや、ATMの操作をお願いすることは 絶対にありませんので注意をしましょう。
配慮措置が適用される場合の計算例
例:1か月の外来医療費全体額が50,000円の場合
窓口負担1割の時➀ | 5,000円 |
窓口負担割合2割の時② | 10,000円 |
負担増③(②-➀) | 5,000円 |
窓口負担増の上限④ | 3,000円 |
払い戻し等(③-④) | 2,000円 |
75歳以上の高額療養費
配慮措置もありますが、高額療養費制度もあり、下記の通りとなっております。10月から自己負担が1割から2割になったとしても単純に医療費が2倍になるわけではありません。今回対象となっている一般の区分の自己負担額の外来(個人)の個人ごとの自己負担限度額は18,000円となりますので2割になったとしても上限は18,000円になります。
※1.本人または同一世帯の被保険者の住民税課税所得がそれぞれの額以上ある人が対象です。
※2.本人および同一世帯の70歳以上の人の合計収入額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合等も含みます。
※3.世帯の全員が住民税非課税で低所得者I以外の人が対象です。
※4.世帯の全員が住民税非課税で、世帯の各所得(年金は収入から80万円を差し引いた額を使用)の合計が0円の人が対象です。
※5.過去12か月に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上となった場合の自己負担限度額になります。
家計の見直しも定期的に確認しよう
年齢を重ねるとどうしても医療費は多くかかりやすくなりますので、今回2割負担になる方以外の場合でも健康は節約の一つと考えて健康第一にお過ごしください。
また、毎年定期的に色々な商品等が値上げになっており、10月も再度色々な商品等が値上がり予定となっております。老後の費用が心配な方は早めに家計の見直しが出来る部分がないかどうかをご確認ください。