あっという間に2月も終わりそうですね。気温差のある日が続いておりますし、そろそろ花粉症の症状が出始めた方もいらっしゃるかと思います。年度末が近づきお忙しい方も多いかと思いますので体調に気を付けてお過ごしください。
本日は令和6年3月1日から戸籍法が改正され戸籍謄本が取得しやすくなりますのでそのご説明です。
まずは相続発生後の大まかなスケジュール
被相続人の死亡
- 7日以内:死亡届の提出※火葬・埋葬許可証も一緒になっています。
- 3ヶ月以内:相続放棄・限定承認の手続き
- 4ヶ月以内:被相続人の準確定申告(所得税の申告)
- 10ヶ月以内:相続税の申告・納税
相続手続きに必要になる主な書類
相続手続は不動産の名義変更(相続登記)、金融機関での払戻し手続きや名義変更・相続税申告時など様々な場面で戸籍謄本等の提出が必要となります。
戸籍以外も含めて手続きに必要になる主な書類は下記の通りです。
被相続人(亡くなられた方)
- 出生から死亡までの戸籍(改正原戸籍・戸籍附表含む)
- 除籍謄本
相続人(相続する権利のある方)
- 戸籍(改正原戸籍・戸籍附表含む)
- 住民票
- 印鑑証明書
戸籍謄本広域交付制度が開始(R6.03.01~)
相続が発生すると相続手続きのために相続人の確定を行う必要があります。相続人を確定させるためには現在の戸籍だけでなく、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍を集める必要があります。制度が始まる今月までは亡くなった方の現在の本籍地の役所で戸籍から集めて、すべてそろわなかった場合、前の本籍地の役所で戸籍を集めることになります。
本籍地を転々としている方の場合はさらに前の本籍地へと繰り返し、生まれるまで連続するように収集していきますので、戸籍収集だけでも1か月程度かかってしまうこともありました。
来月からは戸籍謄本広域交付制度が開始される事で、本籍地が遠方であっても、住所地や勤務地に近い市区町村役場で戸籍謄本等を一括して請求できるようになり、相続人の確定をするまでの時間も短くなり、戸籍を集める負担も軽減されます。
法務省HP:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)より引用
広域交付制度で戸籍謄本等を請求できる範囲
広域交付制度では本人から見て下記の方の戸籍謄本等を取得できます。
- 本人
- 配偶者
- 子や孫などの直系卑属
- 父母・祖父母などの直系尊属
子どもがいない方の相続の場合や、相続発生後に相続手続きをしていなかった場合にさかのぼって相続手続きをする場合に兄弟姉妹やおじ、おばの戸籍謄本等が必要になる場合もありますが、広域交付制度では請求できません。 今まで通りに本籍地の役所で取得する必要がありますので注意しましょう。
広域交付制度を受ける時には本人確認手続きがあります
広域交付制度で戸籍を集める場合は窓口で顔写真付きの本人確認が必要となります。健康保険証や年金手帳等の顔写真のない身分証明書では本人確認として認められませんので忘れずに準備をしていきましょう。
具体的な身分証明書は下記の通りです。
- マイナンバーカード
- 免許証
- パスポート など
広域交付制度の注意点
- 戸籍抄本や除籍抄本、電子化されていない一部の戸籍は引き続き本籍地でのみ取得可能となっております。(一部事項証明書、個人事項証明書は対象外)
- 戸籍は住所が記載されておりませんが、住所が記載されている戸籍の附票が必要な場合は広域交付制度の対象外となり本籍地の役所での取得になります。
- 戸籍謄本の広域交付制度利用対象者は窓口での本人による取得に限定される為、郵送や代理人(専門家の職務上請求も含む)による取得はできません。
相続手続きの手間を少しでも減らす為に
相続が発生してから “何をしていいのか分からない”とご相談を頂くことがよくあります。
相続が発生すると、今回お伝えした通り、相続人の特定の為に戸籍を集めると同時に、財産を確定するために、預貯金の確認や不動産の登記情報等や保険証券の確認など様々な書類が必要になります。
特に実家を離れたお子様やご兄弟が相続手続きをする際はどこにどのような書類が保管されているか分からないといったことが多くなりますので、財産一覧を作成したり、エンディングノートを活用して把握しやすくしておくことをお勧めします。