財形貯蓄とは?メリットや注意点などをFPが解説!

財形貯蓄とは?メリットや注意点などをFPが解説!

みなさんは貯蓄が得意でしょうか。貯蓄が苦手な方は財形貯蓄を検討してみてはいかがでしょうか。

財形貯蓄はすべての人が利用できるとは限りません。対象者によって種類もさまざまですので、既に財形貯蓄を利用されてる方も、改めて確認しておきましょう。

財形貯蓄とは?

財形貯蓄は正式には「勤労者財産形成貯蓄制度」といいます。勤労者の貯蓄や持家取得の促進を目的とした貯蓄商品で、厚生労働省所管の独立行政法人 勤労者退職金共済機構によって運営されています。

財形貯蓄制度は会社の福利厚生の一つですので、会社が財形貯蓄制度を導入していれば加入することができます。
加入は任意ですが、会社が毎月の給与やボーナスから一定額を天引きして金融機関に送金してくれることができます。一度契約すれば、自動的に積立が出来る仕組みなので、自分ではなかなか計画的に貯蓄ができない方にもおすすめです。

財形貯蓄の種類と加入条件

財形貯蓄制度には、一般財形貯蓄、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄の3種類があります。
それぞれの対象者や目的などを下記の表にまとめました。
種類によって加入年齢など条件はありますが、非課税措置や財形持家融資を利用できるなどのメリットがあります。

一般財形貯蓄住宅財形貯蓄年金財形貯蓄
対象者会社員55歳未満の会社員55歳未満の会社員
契約数いくつでも可1人1契約1人1契約
積立目的自由住宅購入・リフォーム老後の年金(受取り期間)5年以上で20年未満
積立期間3年以上5年以上5年以上
税金メリットなし
※利息に20%課税される
元金と利息の合計が550万まで非課税で貯蓄出来る保険料の払い込みが385万までが非課税
※住宅財形貯蓄と年金財形貯蓄の両方を契約する場合合計で550万まで非課税
積立中断制限なし2年経過すると非課税なし2年経過すると非課税なし
解約制限なし2年経過後2年経過後
預替え(退職以外)3年以上の保有で可不可不可
目的外の引き出し制限なし目的外の引き出しの場合は直近5年間の利息が差し引かれ、節税メリットもなくなる目的外の引き出しの場合は直近5年間の利息が差し引かれ、節税メリットもなくなる

・加入条件

財形貯蓄制度を導入している会社にお勤めの方が加入できます。
パート従業員・契約社員は一定期間の継続雇用が条件となり、一般財形貯蓄は3年以上、財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄は5年以上の継続雇用が見込める場合のみ利用できます。

財形貯蓄のメリット

財形貯蓄のを利用している方は、下記の条件を満たせば財形住宅融資を利用することが出来ます。

<利用条件>

・財形貯蓄を1年以上継続している人・残高が50万円以上ある人

<優遇措置>

・融資の額は残高の10倍まで借り入れが可能(上限は4000万円、住宅購入価格の80%まで)
・0.2%の金利の優遇がある(中小企業や18歳未満の子を子育て中の場合。子育て中の場合当初5年間の優遇になります) このように財形貯蓄をしていると住宅ローンを検討した場合に金利が低い財形住宅融資も利用できることもあります。

このように財形貯蓄をしていると住宅ローンを検討した場合に金利が低い財形住宅融資も利用できることもあります。

財形貯蓄の注意点

財形貯蓄はうまく利用すれば、節税や住宅ローンの金利が低くなるなどの恩恵を受けられますが、下記のような注意点もあるのでしっかりと検討しましょう。

  1. 退職や役員になった場合は新たな積立はできない。
  2. 転職、出向によって勤務先が変わった場合は新たな勤務先で財形貯蓄制度が導入されていないと利用できない。
    (同じ金融機関の取扱いがない場合でも退職等の日から2年以内に別の金融機関に預け替えて積立を継続することができる)
  3. 育児休業の場合は住宅財形貯蓄と年金財形貯蓄は休業前に手続きを行い復帰後最初の給与で積立を再開した場合は引き続き非課税で運用できるが、できなかった場合は非課税メリットがなくなる。
    (一般財形貯蓄の場合積立継続可能だが給与がなければ中断も可能。)
  4. 利率が高くない
    (財形貯蓄の金利は0.01%程度のため、運用益は期待できません。)
  5. 商品によっては元本割れもリスクもある
  6. 目的外で引き出してしまうと、過去5年間にまでさかのぼって通常通り利子分に20%課税されるため、節税効果を得られない。

目的外の引出しについて

住宅財形貯蓄と年金財形貯蓄では「目的外の引き出しの場合は直近5年間の利息が差し引かれる」となっていますが、目的外引き出しでも下記の理由の場合は非課税で引き出しができることになっています。(税務署の確認が必要)
・本人(生計が一緒の親族含む)所有する家屋が災害等による被害を受けた場合
・本人(生計が一緒の親族含む)に対して支払った医療費の年間合計額が200万円を超えた場合
・本人が所得税法上の一定の寡婦(夫)に該当することとなった場合(配偶者の死別など)
・本人が所得税法上の特別障害者に該当することとなった場合 (身体障害者1・2級や6か月以上寝たきりで介護が必要な方など)
・本人が雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者に該当することとなった場合(倒産や正当な理由の自己都合退職など)

貯蓄に関するご相談はファイナンシャルプランナーにお任せ下さい。

会社では給与やボーナスから天引きしたお金を金融機関に預けています。預け先は銀行のほか保険会社や証券会社などさまざまですので、これから財形貯蓄制度を利用しようと思っている方は会社の商品をしっかり確認するようにしましょう。

また、住宅財形貯蓄や年金財形貯蓄の積立金額の変更は年に1回など会社によって変更できる時期に違いがあります。状況が変わりそうな場合は早めに時期を確認して目的外の支出をしなくてすむ(若しくは5年以上積立できる)余裕のある金額に変更しましょう。

財形貯蓄を利用するかを含めてどの様な貯蓄方法が合っているのか悩んでいる方はお気軽にご相談ください。老後資金や住宅ローンについてのご相談もお待ちしております。

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